栃木県立宇都宮清陵高等学校同窓会会則
第1章 総 則
第1条 本会は、栃木県立宇都宮清陵高等学校同窓会と称する。
第2条 本会は、会員相互の親睦と、母校の発展を図ることを目的とする。
第3条 本会は、事務局を栃木県立宇都宮清陵高等学校内に置く。
第2章 会 員
第4条 本会、次の会員で組織する。
(1) 普通会員、栃木県立宇都宮清陵高等学校を卒業した者
(2) 特別会員、栃木県立宇都宮清陵高等学校の現教職員及び旧教職員
第3章 組 織
第5条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 書 記 若干名
(4) 会 計 若干名
(5) 庶 務 若干名
(6) 会計監査 2名
(7) 理 事 各年度1名
(8) 顧 問 1名(学校長に委嘱)
(9) 事務局員 若干名
第6条 本会に年次委員を置く。年次委員は、卒業年度毎に当該卒業年度の卒業生の中から若干名選出する。
第7条 会長・副会長及び会計監査は、総会にて会員の中から選出し、他は、会長が委嘱する。ただし、理事は、各年度の年次委員の中から選出し、会長が委嘱する。
第8条 役員の任期は、3年とし、再任を妨げない。欠員のために補充された役員の任期は、現任者の在任期間とする。
第4章 職 務
第9条 役員、年次委員の職務は、次の通りとする。
会 長 本会を代表し、会務を総理する。
副 会 長 会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
書 記 会務の能率的な運営を図るために、諸帳簿を整理保管する。
会 計 会計事務を処理する。
庶 務 本会の庶務的業務一切を行う。
会計監査 会計を監査する。
理 事 本会の事業の企画運営にあたる。
年次委員 本会の事業が円滑に行われるよう、理事に協力する。
事務局員 本校勤務中の特別会員がこれにあたり、会長の下で一般事務を処理する。
第5章 事 業
第10条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 会報の発行
(2) 会員名簿の作成
(3) 卒業した後10年毎に開催する会
(4) その他必要と認められる事業
第6章 会 議
第11条 本会の会議は、総会、役員会及び年次委員会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
第12条 総会は、会員をもって構成する。役員会は、役員をもって構成する。年次委員会は、役員及び年次委員をもって構成する。
第13条 通常総会は、毎年1回開催するものとし、臨時総会・役員会及び年次委員会は、必要に応じて会長の招集によって開く。
第14条 総会の決議は出席会員の過半数によって成立する。役員会の決議は出席役員の過半数によって成立する。年次委員会の決議は出席役員及び年次委員の過半数によって成立する。
第15条 総会・役員会・年次委員会の議長は会長とする。
第7章 会 計
第16条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第17条 本会の経費は、会員の入会金・会費及び寄付金をもって充当する。普通会員は入会の時、入会金をして2,000円、終身会費として3,000円を納入する。
第8章 慶弔その他
第18条 会員に慶弔のあった時には、別に定める慶弔規程により、本会の名をもってその意を表す。
第9章 支 部
第19条 会員の居住する地域に支部を置くことができる。支部は、本部と連絡を密にし、本会の発展に寄与する。
第10章 改 正
第20条 この会則は、総会において、出席会員の過半数の同意によって、改正することができる。
附則
この会則は昭和63年3月3日から施行する。
附則(平成6年5月28日一部改正)
この会則は平成6年5月28日から施行する。
附則(平成9年6月 7日一部改正)
この会則は平成9年6月 7日から施行する。
附則(平成19年6月9日一部改正)
この会則は平成19年6月9日から施行する。
附則(平成21年6月13日一部改正)
この会則は平成21年6月13日から施行する。
栃木県立宇都宮清陵高等学校同窓会 慶弔規程
第1条 この規程は、本会の会員に適用する。
第2条 本校の同窓会として・慶弔の意を表する場合は、以下の規程による。
(1) 普通会員死亡の場合は、弔電をおくる。
(2) 役員及び現教職員死亡の場合は、香料と花輪をおくる。
(3) 死亡以外の事由で見舞等の必要があると認めた場合は、役員会の承認を経て、適当な額の見舞金をおくることができる。
第3条 第2条の規程によりがたい場合は、役員会で協議の上、決定することができる。
第4条 この規程は、役員会の決議により改正することができる。
附 則
この規程は、昭和63年3月3日から施行する
附 則(平成23年6月11日一部改正)
この規程は、平成23年6月11日から施行する
栃木県立宇都宮清陵高等学校同窓会 旅費規程
第1条 この規程は、本会の役員及び年次委員に適用する。
第2条 同窓会の用務に要した交通費及び日当を支給する。交通費は居住地から開催地までの実費とし、算定は県の旅費規程に準ずる。
日当は、一律2000円とする。
第3条 この規程は、役員会の決議により改定することができる。
附 則
この規程は、平成23年6月11日から施行する。